コロナの緊急事態宣言は目下の最大関心事であるマンション管理組合の次期執行部を決める総会開催に大きな影響をもたらしている。5月10日に総会を開く予定の市営のホールが借りられない可能性が高いからだ。つい昨日までは、総会が開けない場合でも組合規約にある書面での開催で、4分の3以上の賛成が得られれば、総会決議と同等の効力を持つとの条項を適用して5月10日に役員交代ができると考えていた。 暴走老人の理事立候補を止める手立てはなく、現理事の中にある根強いうまくやっていけないのではないかという懸念をなだめ、理事12人のリストの中に暴走老人の名前を一緒に連ねる人事議案をまとめられればと、反対の意向の強い理事にメールでの説得を重ねてきた。 ところが、昨日になって国土交通省が所管する区分所有法という法律に、書面での総会開催は、まずマンションの区分所有者「全員」の承諾をえて開催しなければならないという規定があることが分かった。「全員」の承諾があって初めて、書面での総会開催が可能になる。うちのマンション300戸の所有者はほとんどが居住者だが、約1割は大家さんとして賃貸に出している方。遠く九州に居住している人もいる。100%の承諾を取るのは事実上不可能だ。 そうなると、コロナが終息して大会場で総会を開かない限り、理事の交代は不可能ということになる。極めて非人道的な条項だが、法律を作った時は、こんなコロナの緊急事態宣言が発令されることなど、想定外だったのだろう。組合の規約にある書面総会開催でとっとと辞められると勇んでいた現理事長からは「次の総会開催まで、現役員は留任ということになる」とのメールが来た。 あす、この事態に執行部として、今後どう対応するのかという少人数の協議が行われることになっているが、どうみても俺の5月理事長就任は先に延びることになった。 |
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