隠居志願のつぶやき2017

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...... 2021年08月26日 の日記 ......
■ 違反の布団干し   [ NO. 2021082601-1 ]
 南北方向に建つウチのマンションは、部屋の東西にベランダがあり、洗濯物などはもっぱら広い西側のベランダで干している。弟名義のこのマンションに来て15年。何の疑いもなく、布団をコンクリートのベランダの壁に干してきたが、2年前管理組合の役員になって「共同生活の秩序維持に関する細則」に初めて目を通したら、禁止事項に犬猫などを飼うことなどと並んで「バルコニー外壁面より外側に洗濯物等を干すこと」があるのに気付いた。
 ということは管理組合の幹部でありながら、細則違反を重ねてきたということになる。この細則は15年前に国土交通省かなにかの標準規則をそっくりそのまま導入したもののようで、公道に面しているようなマンションでは、布団が落下して通行中の人に支障を及ぼすなどの点から定められたと思うが、ウチのマンションは公道に面してはおらず、晴れた日などはどの家でもベランダに布団やタオルケットなどを干す光景がよく見られる。
 管理組合規約に年1回開催の総会が成立する定足数が明記されていないなど、規約の不備が目立つことから、昨年俺が理事長の時に、規約検討委員会をスタートさせ、現理事長のM氏を小委員長に据えて、来年の総会に規約改正案を掛けようと月1回会合を開いている。理事長はこの5月めでたくクビになったが、行きがかり上、月1の規約検討委員会には顔を出している。
 で、M理事長の綿密な委員会運営の下、この機にベランダでの布団干しを違反ではなくしようと、「共同生活の秩序維持に関する細則」の見直しを提案した。この検討委員会には高齢世帯が増えているため、ペット飼育は認める時代になってきたと主張する”暴走老人”も参加しているおり、その一方、アンチ暴走老人の住民もかなり参加している。
 M理事長はペット飼育問題で検討委が紛糾したくない様子で、現行の細則はあまりいじりたくない意向。で、先日の会合でベランダの洗濯物等の件は現行記述のままで対処する基本方針が示された。布団を干したとしても管理組合としてそう目くじらは立てないというニュアンスもうかがわれたので、ベランダ外壁での布団干し禁止の条項撤廃に固執はしないことにした。
 そうなると今後も形としては規約違反を続けることになるのだが、なんだかなぁ。

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